【トラブル回避】民法で約款が明文化・消費者の注意点は?

中西哲生と高橋万里恵がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「クロノス」。5月30日(火)の放送では、民法改正によって法律上の扱いが明確になった約款について、セントラル法律事務所の弁護士、間川清さんに話を伺いました。

売買や貸し借りのルールを定めた民法の規定、その改正案が先週末可決され、約款の内容が不当でなければ有効と示されました。
間川さんによると約款とは「携帯電話や生命保険の加入時、申し込み用紙と一緒になっている紙の裏側に、細かい文字で青や黒の薄めのインクで書かれているもの。それにサインしたら内容に同意したとみなされる」もの。

この約款についてはこれまで民法で規定されておらず、今年始めにもNTTドコモが約款の条項を一方的に変え裁判になるなど、ルールの曖昧さからトラブルも起きています。

間川さんは約款の内容について、「不当な内容は無効と規定されましたが、不当かどうかは最終的には裁判所で決めるので、よく読んできちんと内容を確認するに越したことはありません。(なかでも)契約をやめたときどうなるかなど、トラブルになりがちな部分は確認しておきましょう」とまとめています。

また、今回の民法改正で敷金の扱いも明文化されました。間川さんいわく、「今までと扱いは変わらないと考えていいと思います。入居時に敷金を払って退居時に一部が引かれて戻ってくるんですが、これまでは法律上明確になっていなかったんです。判例で運用されてきたんですが……。それが返さなければいけないお金と明文化されたので、トラブルが減る可能性はあります」とのことです。